JORIC バリ島不動産情報
2月から、『バリ島で不動産を売ったり、買ったりする時に失敗しない為の無料相談会』を始めたのですが、結構ご相談が多いですね。
今日はその中から、今後、同じようなトラブルを避けるために、少しご紹介してみようと思います。
内容につきましては、相談者の方のご了解があるものだけに限りますのでご了承下さいね。
それから、インドネシアでの不動産の法律用語は出来る限り使わずに、日本人の方に分かりやすく説明させて頂きます。
バリ島で、外国人が個人で不動産を手に入れるには、次の3つの方法がある事はご存じと思います。
?レンタル(賃貸)で、土地や家屋を手にする。
?ご自分の名前だけを権利書に入れて、土地や家屋を手にする。
?現地の方の名前(名義)を借りて不動産を手にする。
当然この中で、絶対にしてはいけないのは、?の人の名義で不動産を購入する事です。
もし、何かトラブルになれば、その人にあげても良いと覚悟が出来て居ればいいのですが、ご相談に来られる方は皆さん全くそうではありませんね。
さぁ、そろそろ今日の本題に入ります。
?のレンタル(一戸建て)物件のご相談です。
バリ島ではかなりの日本人の方がレンタル物件の契約をされているのですが、皆さん、今から言う事はほとんど知られていませんね。
バリ島のある地域にお住まいの日本人の方が、突然、インドネシア人のオーナーの奥様から、「私はこの家をレンタルしていた事を知らなかった。夫が勝手にやっていた事だ。親戚にこの家を貸すようになったので、直ぐに出て行ってほしい。」という話になったそうです。
そこで、この日本人の方は困ってしまって、ご相談に見えました。
当社の専属ノタリスの話では・・・・・、
いくらレンタルの契約でも、また、名義はご主人様だけでも、契約時には、必ず、奥様のレンタル承諾書のレターが必要か、契約の当日に一緒に来てノタリスの前で承諾書にサインをすることが必要だそうです。
それと、日本で言うところの戸籍謄本の様なもので、その方達は、本当に夫婦であるかもノタリスで確認してくれます。
この辺が日本とかなり違う所ですね。
名義人が良ければいいと思うのが日本人なんですが、インドネシアではそうではありません。奥様の了解も必要という事です。
まぁ、このような事でトラブルになるケースは稀な様ですが、実際にあると言う事は、いつ巻き込まれるか分かりませんから注意が必要ですね。
やはり外国ですから、日本人にとっては、お金が掛ってもきちんとした方が良いでしょうね。
そこで、どうしたらいいのかというと、やっぱりきちんとしたノタリスで、契約をすることが一番良いようです。そうすれば、ノタリスの方でその点は確認してくれますから。
ただ、どこのノタリスが良いのか分かりませんね。
その為にも、きちんとした不動産会社が仲介をしている物件で、その不動産会社の専属のノタリスにお願いするのが一番だと思います。
もし、今までノタリスを使っているにもかかわらず、そこまでチェックされていないのであれば、そのノタリスと不動産会社はちょっと?ですね。
この場合の結論ですが、ご夫妻とうまくお話が出来て、大事には至りませんでした。
目出度し、目出度しと言ったところです。
当然、土地だけのレンタルの契約でも同じことが言えますから気を付けて下さいね。
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